税理士・行政書士など士業事務所のみなさまへ
クライアントから登記変更のご相談はありませんか?

【利用社数25,000社突破】
\  司法書士に依頼せず、法務局に行かずに登記申請  /

【30以上の事務所と提携】アライアンスパートナー募集中

PROBLEM

決算のタイミングでこんな相談を受けることありませんか?

役員変更や本店移転などの登記申請をお願いすることはできませんか?

登記申請するのに司法書士を探したり、日中に打ち合わせする時間がないんです・・

会社の設立はネットでしたので、変更登記の申請もネットでできないのでしょうか?

SOLUTION

そんなお悩みを、GVA 法人登記が解決します

法務局に行かずに、24時間いつでもどこでも
らくらく変更登記の書類作成ができるサービスです

POINT 01

登記申請がはじめての方でも
手続きが簡単

法人名、または法人番号を入力すれば現在の登記簿情報を自動反映します。
移転先住所など変更後の会社情報を入力するだけで登記申請書や株主総会議事録などの必要書類を自動で作成。最小限の入力で、登記に必要な書類を最短7分でカンタンに自動作成できます。

POINT 02

法務局に行かずに登記申請ができる

ご購入いただいた登記書類を印刷・製本し、法務局郵送用封筒(宛名・住所入り)と共に、ご指定の住所にお届けする郵送申請をサポートします。書類の必要箇所に押印して郵送するだけで登記申請が完了します。

収入印紙も同時購入可能なので、手続きの大半を自宅や会社から出ずに行うことが可能です。

POINT 03

専門家に依頼するよりも
費用が安い

専門家に依頼すると平均4.7万円かかる本店移転の登記書類もGVA 法人登記を利用すれば1.2万円で作成が可能です。専門家を探す手間も、見積もり、何度も発生する書類の確認作業や打ち合わせなどの手続きフローが一気に解消されます。

※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018(平成30年)1月実施)より
※本店移転(関東地区)の例

最短7分で登記書類の作成ができる理由

ACHIEVEMENT

導入実績

CASE STUDY

税理士からの紹介でGVA 法人登記を利用されたユーザーの声

株式会社MIZUNOMOMO53

知人の税理士が、「会社の登記を専門家に依頼すると高いけど、GVA 法人登記はリーズナブルだけどしっかりと仕事をしてくれる便利なサービスだよ」と教えてくれました。

手続きにかかる費用を安く抑えることができるので、予算の限りのあるスタートアップ企業や規模の小さい会社は大変助かるサービスだと思います。

株式会社アオイロ

知り合いの税理士にGVA 法人登記について聞いてみたところ、本店移転や募集株式の発行などの比較的簡単な登記手続きならオススメと言われたので利用を決意しました。web上で指定された通りにフォーム入力数だけで簡単に必要書類の作成ができただけではなく、郵送申請サポートが丁寧だったので、本当に助かりました。

株式会社プランノーツ

税理士に本店移転を相談する流れでGVA 法人登記を教えてもらいました。
価格が圧倒的に安く、士業との面倒なやりとりがなく、Webでほとんどの手続きが完結できる手軽さが良いと感じました。
作成した書類にハンコを押して提出するだけだったので楽に手続きを終えられました。

sample

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紹介ごとに手数料をお支払い

GVA 法人登記のご利用を1件紹介いただくごとに1,000円の紹介手数料をお支払いします。
紹介を受けた方も1,000円OFFでご利用いただけます。
※紹介手数料は合計20,000円を超えたタイミングからのお支払い開始となります。

自社利用も可能

株式会社や合同会社などの法人をお持ちの場合は、自社でGVA 法人登記をご利用いただくことも可能です。
この場合も割引利用と紹介手数料発生の対象になります。

オンライン説明会も実施中

ご希望の方には30分間のオンライン説明会を実施しております。こちらのリンクからご都合のよい日時を選んでください。

FAQ

よくある質問

Q. GVA 法人登記とはどんなサービスですか?
A. GVA 法人登記は、株式会社、合同会社及び有限会社の登記申請に必要な書類の作成から郵送申請までをサポートする「変更登記申請オンライン支援サービス」です。お客様ご自身が手順に従って必要な項目を入力することで、変更登記申請時に必要な書類が自動作成できます。収入印紙も同時にご購入いただけますので、法務局に行かずに郵送で申請ができる便利なサービスです。
Q. 対応している会社種類は何がありますか?
A.

GVA 法人登記は株式会社、合同会社、有限会社及び一般社団法人を対象とし、その他の法人には対応しておりません。
また、株式会社、合同会社、有限会社及び一般社団法人であっても以下の会社・一般社団法人には対応しておりません。

【株式会社】
・公開会社
・種類株式発行会社
・単元株式数を設定している会社
・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社
・休眠会社
・登記簿が閉鎖されている会社

【合同会社】
・休眠会社
・登記簿が閉鎖されている会社
・代表社員である法人に職務執行者が複数いる場合

【有限会社】
・種類株式発行会社
・休眠会社
・登記簿が閉鎖されている会社

【一般社団法人】
・社員の議決権を1個以外の数と定めている場合
・休眠一般法人
・登記簿が閉鎖されている法人

Q. 「代表取締役等住所非表示措置」に対応していますか?
A.

GVA 法人登記では、2024年10月に施行された代表取締役等の住所非表示に対応しています。

【制度の概要】
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役の住所の一部を登記事項証明書に表示しないこととする措置です。

この措置を講じると、登記事項証明書には代表取締役の住所の最小行政区画(東京都渋谷区や横浜市中区など)までの表示となります。

詳細は こちら
https://faq.corporate.ai-con.lawyer/--671b087057b868715a463107

※代表取締役等住所非表示措置の申出を行う場合、住所を非表示とする代表取締役1名につき¥10,000(税別)が所定の書類作成費に加算されます。

法務局に行かずにらくらく登記申請